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「ぜったい秘密ね!」って口止めされた情報、みんなにバラすのは犯罪?訴えられることってある?弁護士に聞いてみた

記事提供:刑事事件弁護士ナビ

人はうわさ話やスキャンダルが大好き。特に「秘密ね!」などと言われたら、余計だれかに伝えたくなり「絶対に言わないでね!」と理由をつけてバラしちゃう…。そんな経験のある方も多いのではないでしょうか。

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現代はこれだけインターネットが普及していますから、個人情報がバレるケースも非常に多く、「秘密ね!」と伝えても、どこから情報が漏れるかわかりません。果たして、秘密をバラす行為は犯罪になるのでしょうか?

そもそも口約束には効力がある?

書面ではなく口頭だけでする約束のことを口約束といいます。

契約は原則として口頭の約束でも成立するとされています。そのため取引上の約束事について、口約束ならいつでも破って大丈夫というわけではありません。

ただ、口約束の場合、合意内容が可視化できないため、言った・言わないの水掛け論になってしまいます。そのため、結局は合意内容が証明できないことが大半です。



口約束を破ったらどんな罪に問われる?そもそも誰が悪い?

では取引上の約束ではなく、日常生活での口約束について簡単に見ていきましょう。

例えば、こんなケースではどうでしょう?

彼女「私と付き合ってるのは内緒ね♡」
彼氏「もちろん!」

社内恋愛などによくあるシーン。しかし、この事実が明るみに出ることで、思わぬトラブルに発展することも…。

上司との飲み会の席。お酒が進み気分がよくなった彼氏は、社内恋愛をしていることを上司にバラしてしまう。彼女とした「口約束」を破って…。

これをきっかけに、彼女は社内恋愛をしていることを上司にいじられるようになり、気分を害して鬱になってしまう。結果的に、会社も退職せざるを得なくなった…。

こんなケースでは、いったい誰に非があるのでしょうか?口約束を破った彼氏か、それともそれをからかい、彼女を鬱にまで追い込んだ上司なのか…。

もしも彼氏に非があるとしたら、口約束を破ったことは何らかの罪に問われるのでしょうか?プラム総合法律事務所の弁護士・梅澤康二先生に聞いてみました!

content_keiji_8Q:口約束を破ってしまった場合、罪に問うことはできるのでしょうか?
thum_umezawaA:上記でも解説した通り、取引上の口約束は、口頭だけでも成立されるとされています。次にここで質問されている日常生活での口約束についてですが、このような約束を破ることは民事・刑事ともに何の責任もありません(単に道義上の責任があるだけでしょう)。ただ、約束を破って秘密を暴露した結果、相手に対する名誉毀損行為、プライバシー権侵害行為となる場合は法的な責任が生じます。要するに、口約束を破る行為が問題なのではなく、破った結果何を暴露するかが重要です。

話した時点で責任者!内緒話は相手を選ぼう!

「秘密ね!」と伝えたものがバラされる。これは一見すると、秘密をバラされた側が大きな被害を受けたようにも思えます。

ですが…。

そもそも内緒話の相手を選んだのは、他でもなく自分自身。自分で明かした秘密が、自分の選んだ相手によって広められるわけですから、そこにはある程度の責任が生じます。

自分は単なる被害者ではなく、最初に伝えたという責任があることも、しっかりと理解しておくことが大切です。

ということで、本当にバラされたくない秘密は、本当に信用できる相手にだけ伝えましょうね…!


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プラム総合法律事務所
梅澤康二 弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

(ライター:刑事事件弁護士ナビ編集部)

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コメントする1

  1. みつめ和紀

    「絶対秘密」といっても、言ってみましょう。弟が偽装結婚しています。八王子高尾署に2回届けましたが、1回目は「実態があるのでしょう」2回目は「お兄さんには関係ないでしょう」と言われました。でも、この人たちは、他でも悪さしているかもしれません。母は自殺するといっていましたが、他の人たちはどんな目にあっているのでしょう。心配です。秘密です。

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