人はうわさ話やスキャンダルが大好き。特に「秘密ね!」などと言われたら、余計だれかに伝えたくなり「絶対に言わないでね!」と理由をつけてバラしちゃう…。そんな経験のある方も多いのではないでしょうか。
現代はこれだけインターネットが普及していますから、個人情報がバレるケースも非常に多く、「秘密ね!」と伝えても、どこから情報が漏れるかわかりません。果たして、秘密をバラす行為は犯罪になるのでしょうか?
そもそも口約束には効力がある?
書面ではなく口頭だけでする約束のことを口約束といいます。
契約は原則として口頭の約束でも成立するとされています。そのため取引上の約束事について、口約束ならいつでも破って大丈夫というわけではありません。
ただ、口約束の場合、合意内容が可視化できないため、言った・言わないの水掛け論になってしまいます。そのため、結局は合意内容が証明できないことが大半です。
口約束を破ったらどんな罪に問われる?そもそも誰が悪い?
では取引上の約束ではなく、日常生活での口約束について簡単に見ていきましょう。
例えば、こんなケースではどうでしょう?
彼女「私と付き合ってるのは内緒ね♡」
彼氏「もちろん!」
社内恋愛などによくあるシーン。しかし、この事実が明るみに出ることで、思わぬトラブルに発展することも…。
上司との飲み会の席。お酒が進み気分がよくなった彼氏は、社内恋愛をしていることを上司にバラしてしまう。彼女とした「口約束」を破って…。
これをきっかけに、彼女は社内恋愛をしていることを上司にいじられるようになり、気分を害して鬱になってしまう。結果的に、会社も退職せざるを得なくなった…。
こんなケースでは、いったい誰に非があるのでしょうか?口約束を破った彼氏か、それともそれをからかい、彼女を鬱にまで追い込んだ上司なのか…。
もしも彼氏に非があるとしたら、口約束を破ったことは何らかの罪に問われるのでしょうか?プラム総合法律事務所の弁護士・梅澤康二先生に聞いてみました!
話した時点で責任者!内緒話は相手を選ぼう!
「秘密ね!」と伝えたものがバラされる。これは一見すると、秘密をバラされた側が大きな被害を受けたようにも思えます。
ですが…。
そもそも内緒話の相手を選んだのは、他でもなく自分自身。自分で明かした秘密が、自分の選んだ相手によって広められるわけですから、そこにはある程度の責任が生じます。
自分は単なる被害者ではなく、最初に伝えたという責任があることも、しっかりと理解しておくことが大切です。
ということで、本当にバラされたくない秘密は、本当に信用できる相手にだけ伝えましょうね…!
(ライター:刑事事件弁護士ナビ編集部)
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「絶対秘密」といっても、言ってみましょう。弟が偽装結婚しています。八王子高尾署に2回届けましたが、1回目は「実態があるのでしょう」2回目は「お兄さんには関係ないでしょう」と言われました。でも、この人たちは、他でも悪さしているかもしれません。母は自殺するといっていましたが、他の人たちはどんな目にあっているのでしょう。心配です。秘密です。